第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大牟田青年会議所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県大牟田市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、心豊かな地域社会と国家の健全な発展を目指し、会員相互の信頼のもとに資質の向上と啓発に努め、世界の平和と繁栄に寄与する。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 経済及び文化等に関する調査研究並びにその向上に資する事業
- 地域社会及び青少年に関する調査研究及びその向上に資する事業
- 国際青年会議所及び日本青年会議所並びに国内外の青年会議所及びその他の諸団体との連携
- 会員の資質の向上及び会員相互の親睦に資する事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(社員)
第6条 この法人の社員(以下、「会員」という)は、以下の4種の会員からなる。
- 正会員 大牟田市及びその周辺に居住する20歳以上40歳未満の品格のある者。
ただし、年度中に40歳に達した場合においては、その年度内は正会員としての資格を有する - 特別会員 40歳を超えた者で且つ正会員であった者
- 名誉会員 この法人に功労があった者
- 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、その事業の発展を助長、助成することを望む個人または団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という)上の会員とする。
(法人の構成員)
第7条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人または団体であって、前条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
(会員の資格の取得)
第8条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会員の権利と義務)
第9条 正会員は、この法人の目的を達成するために、必要なすべての事業を平等に参加する権利を有する。
2 正会員は、定款に定めるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。
3 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎月、会員は、会員総会において定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、理事長に退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の体面を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
- 会費納入義務を履行しないとき
- 出席義務を履行しないとき
(会員資格の喪失)
第12条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し、または解散したとき
(拠出金品の不返還)
第13条 退会し、または除名された会員が既に納入した会費その他拠出金員は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第14条 社員総会(以下、「会員総会」という)は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第15条 会員総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 事業計画の決定
- 事業決算の承認
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他会員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 会員総会は、定時会員総会として毎年1月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 正会員の5分の1以上から、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
(招集方法)
第18条 会員総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会員総会の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第19条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第20条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決権を有する総正会員の半数以上であって、議決権を有する総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議事録)
第22条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、選任された議事録作成者1人および議事録署名人2人以上5名以内が署名または記名押印しなければならない。
第5章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人には、次の役員を置く。
- 理事 8名以上30名以内
- 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以上5名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 副理事長及び専務理事の業務は以下のとおりとする。
- 副理事長 理事長を補佐する
- 専務理事 理事長を補佐し、事務局及び庶務全般を処理する
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定及び解職する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長、副理事長及び専務理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事又は使用人の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、再任されることができる。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人は理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、理事長及び監事が記名押印する。
第7章 任意機関
(直前理事長)
第34条 この法人に、理事会の承認を得て、1名の直前理事長を置くことができる。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし、会務について必要な補助を行う。
(相談役等)
第35条 この法人に、特別顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
2 特別顧問、顧問及び相談役は理事会にて選任及び解任する。
3 特別顧問、顧問及び相談役は、この法人の運営において理事長に意見を述べ、また相談に応ずることができる。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類は定時会員総会にて報告し、第3号及び第4号の書類は、定時会員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の分配)
第41条 この法人が、前条によって解散した場合に有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第42条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(改正 平成29年1月1日)